昨日、我らが但見先生が司会を務めた「一橋中国法セミナー」が開催されましたので、それについてのご報告をいたします!
あいにくの天気でしたが台風が来なくて良かったです |
場所は、一橋大学千代田キャンパスの学術総合センターでした!なんとこの日は表の入り口が閉まっており、裏口からでないと入れないという状況だったので、参加してくださった皆様は少し迷ってしまわれたのではないでしょうか…私も迷いました。
パソコンとディスプレイの接続をチェック中の但見先生 |
今回のセミナーのテーマは、ずばり「環境」。中国といえば、最近では北京がPM2.5の霧で覆われたり、川の色がカラフルだったり、というイメージがあると思います。
この環境問題に対し、中国が現在どういう取り組みを行っているのか、そしてそれの問題点、解決策は、といった話を集まった先生方にしていただきました。
環境法の位置づけについて話す趙先生と通訳の文先生 |
上海交通大学の趙先生(通訳には早稲田大学助教の文先生)と、知的財産に強い華誠法律事務所の弁護士の徐先生に中国の現状についてそれぞれの立場から中国の環境問題に対する法的なアプローチとそれの効果について講演していただき、それに対して中国の環境問題について取り組まれている神戸市立外国語大学の櫻井先生と、中国関係の実務に強いことで有名な弁護士の暁先生にコメントをしていただきました。
環境保護ビジネスの観点から解説した徐先生 |
今回のセミナーでキーワードになったものは、「十二・五」、第十二次五ヵ年計画です。これは、第十一次五ヵ年計画まで取り組み発展してきた中国経済の裏で発生していた様々な問題を解決するために建てられた計画であり、その中に環境問題への取り組みについても盛り込まれています。
近年の法整備としては、環境汚染に対する刑事犯罪の判断基準を明確化する司法解釈が最高人民法院(中国の最高裁判所)と最高検察院から出されるや、政府官僚の評価基準に環境面での業績評価を盛り込むなどが挙げられます。法律そのものについては大幅に改善されたと言っていいでしょう。
先生方の講演の合間に但見先生の司会 |
しかしながら、法律はよくてもそれが行政にしっかり行き届くか、という疑問点が挙げられます。例えば北京でのPM2.5の問題は元々中国の観測では基準値には満たしてなかったので安全、というはずでした。しかし在中アメリカ大使館のPM2.5の観測結果がtwitterに挙げられ、それを見た中国人がネット上で拡散して「基準値大幅に超えているのでは!」と大騒ぎしたことから、ようやく政府にも取り上げられました。このように、調査の段階でストップしてしまうと、法律の問題として取り上げられる以前の段階で止まってしまいます。難しい問題です。
参加者に支給されたタリーズコーヒーのスイーツ |
こんな感じで、中国実務の最前線でご活躍されている先生方の貴重なお話を聞くことが出来ました!次回は11月頃に開くそうなので、興味のある方は是非ご参加ください!以上レポートでした!
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